前回のポイント(電源③)
● 住戸内の分電盤のスイッチが全て入っているのに電気が来ない場合は、外の電気メーターのところにもう一つスイッチがある
● 外のスイッチを入れる前に、住戸内の分電盤のスイッチを全部オフにしてから外のスイッチを入れる
● 外のスイッチを入れてから、住戸内の分電盤の大きなスイッチから順番に入れる
● 大きなスイッチが入らない場合はそのグループ以外のスイッチを入れれば、ある程度住戸の電気は回復する
● 住戸の電気の来ない部分についてはそこの電化製品、電気温水器等のスイッチを全部オフ、コンセントから線を抜いて一つずつ確認して問題箇所を発見する
今回のテーマは仲介手数料
今回は佐藤さんが不動産業者の山田さんに仲介手数料について聞きます。
佐:最近私の知り合いで、家賃の1か月分の仲介手数料を不動産会社に支払った人がいるのですが、シンガポールでは借り手側が仲介手数料を支払う必要があるのでしょうか?
山:シンガポールには、日本の宅地建物取引業法にあたる法律として
Estate Agent Actというものがあります。しかし日本とは大分内容が異なります。
佐:日本の法律では、一応、賃貸の場合には家賃の1か月分を上限として仲介手数料が決められており、借り手側が賃料の1か月分を不動産会社に支払っているケースが多いようです。シンガポールではどうなのでしょうか?
山:シンガポールでは日本と異なり、法律で仲介手数料の金額も、賃貸・売買の場合の取り決めもなく、
その時々の状況に応じて金額を決めてよいことになっています。
佐:そうすると、借り手側も仲介手数料を支払うことがあるし、その金額もケースによって異なるということでしょうか?
山:法律的にはそうです。でも実際には、2年の賃貸借契約で家賃がそれなりの金額の場合には、
家主側の不動産業者さんが家主から取った家賃1か月相当分の仲介手数料を、借り手側の不動産業者さんに支払い、折半するケースが多いようです。
佐:ということは、借り手側は仲介手数料を支払わなくてもよいということでしょうか?
山:ただ
家賃があまり高くない場合(3000ドル台以下など)や賃貸借期間が短い場合(1年以下)、またその他特殊事情も含めて、家主側の不動産業者さんが、仲介手数料を折半してくれないことが多くあります。そのような場合には借り手で賃料の1か月相当分を支払うよう求めてくるケースが多く見られます。
佐:なるほど、そうすると家賃がある程度以上の場合には、借り手側は仲介手数料を支払わなくてもよいのですか?
山:そうですね、ただ申し上げましたように法的にはどちらがどのくらい支払わなくてはいけない、という決まりはなく、「家主と借り手の両方から手数料を同一不動産業者(個人)が請求してはいけない」という決まりだけですので、家賃がある程度以上の金額であっても、ときには借り手側が支払うのが筋、といったように家賃の1か月相当分の仲介手数料の支払いを求められることがあり、これは
両者の合意に基づくということになります。(次回に続く)
今回のポイント
ポイント1
● シンガポールで不動産取引を規制する法律は
Estate Agent Act
ポイント2
● その取引を監督する官庁は
CEA(Council for Estate Agencies)
ポイント3
● シンガポールには不動産仲介手数料は法律で決まっておらずケースにより異なる
ポイント4
● 現時点では家賃が一定金額以上の場合には借り手は不動産仲介手数料を支払わなくてもよいケースが多い
ポイント5
● 家賃があまり高くない場合や賃貸借期間が短い場合には家賃の1か月相当分の不動産仲介手数料の支払いを求められることがある
教えてくれたのはこんな人
高野 徹
82年東急不動産入社。93年から駐在、不動産仲介、エアコン保守を手がける。
01年東急不動産より会社譲渡を受ける。
また現在、野村不動産から資本を50%受け入れ野村不動産グループに。
その他、日本のリログループ、リログループの100%出資の米国リダック社とも業務提携(日本、米国、ヨーロッパ不動産賃貸)。宅地建物取引主任者、シンガポール不動産仲介業有資格。
お問い合わせは、takano@tokio.com.sgまで
www.tokioproperty.com.sg