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【佐藤さんの住宅探し】
住宅を家主さんに返却する際の注意点 ①

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前回のポイント(ネットでの物件検索 ①)

● サイトを見て自分で見学、交渉をしてしまうと自分の側に立ってくれる不動産業者がいないことになる
● 途中で自分の側に立つ不動産業者さんを入れると賃料1か月分相当の手数料の負担がお客さまの側に発生する
● サイトを見て自分の名前や連絡先を相手に伝えても同様のことが発生する可能性がある
● サイトの物件情報を自分の側の不動産業者に連絡して、その情報を確認後、見学のアレンジをしてもらえば、手数料を支払わなくてもよい
● ただし賃貸借期間が1年以下、賃料が安い場合には一定の手数料の負担が発生する



住宅を家主さんに返却する際の注意点 ①

今回は住宅を退去する際の注意点について不動産業者の山田さんがお客さまの佐藤さんに説明します。

佐:そろそろ転勤シーズンで引越をされる方が多くなりそうですね。


山:そうですね、3月がお引越しのピークになるのですが、当然その前に新しい家を決めるためにお客さまがいらっしゃいますから、2月からピークに入ってきているという状況です。


佐:なるほど、入って来る人と出て行く人の両方をお世話しなくてはいけないので大変ですね。


山:とくに退去される方々は3月末を希望する方が多く、例年1日に私ども一人当たり4件くらいの返却をしなくてはならないことになります。そのため、お引越しをされる方々にはできる限り3月31日ではなく、その前後数日に早めたり遅めたりすることができるかどうかをお願いしております。


佐:そうですね、たぶん引越業者さんも日系の引越業者さんは限られていますから同じ日に何件も引越はできないですよね。


山:おっしゃる通りで、できれば1週間くらい前後するような余裕をいただければ助かります。


佐:その他に鍵を返却する際に気をつける点としてはどのようなことがありますでしょうか?


山:まず、退去の通知を中途解約の場合には2か月前、期間満了に伴う退去でもできれば1.5か月前に家主に書面で、しかも郵便局に出向いて受取証明付レジスターメールで契約書に記載されている家主宛に通知を出す必要があります。


佐:期間満了に伴う退去の場合でも通知が必要なのですか?


山:法的にはほとんどの契約書ではそのような通知は要求されていませんが、家主によっては中途解約のケースと混同して2か月前の通知が必要だと、言い張るような人がいて、場合によってはその通知がないからその分を敷金から引くなど無理を言う家主もいますので、念のため通知は出しておいた方が良いでしょう。


佐:他にはどうでしょう?


山:鍵の返却の前には原則全てのカーテンのドライクリーニング、清掃業者によるお部屋の清掃も完了しておくことがほとんどの契約書の規定です。


佐:カーテンを引き渡し前にドライクリーニングすると、その期間カーテンがないことになってしまいますが?


山:そのような場合は、事前に家主の了解をできれば書面で得て、鍵を返す当日にカーテンのドライクリーニングをアレンジすることが可能です。大体の家主さんは了解してくれますが、すぐに次のテナントさんがいるような場合は、事前にドライクリーニングが必要です。





今回のポイント

ポイント1

● 中途解約の時は必ず2か月前に受取証明付レジスターメールで通知

ポイント2

● 期間満了に伴う返却でもできれば1.5か月位前に通知した方がベター

ポイント3

● 鍵の返却前には全てのカーテンのドライクリーニングと専門業者による清掃が必要

ポイント4

● カーテンのドライクリーニングを鍵返却当日に行う場合には事前に書面(メール等)による家主の了解が必要br>



教えてくれたのはこんな人

高野 徹
82年東急不動産入社。93年から駐在、不動産仲介、エアコン保守を手がける。
01年東急不動産より会社譲渡を受ける。
また現在、野村不動産から資本を50%受け入れ野村不動産グループに。
その他、日本のリログループ、リログループの100%出資の米国リダック社とも業務提携(日本、米国、ヨーロッパ不動産賃貸)。宅地建物取引主任者、シンガポール不動産仲介業有資格。

お問い合わせは、takano@tokio.com.sgまで
www.tokioproperty.com.sg



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